債務状況に合わせて、債務整理の方法も変わる

債務整理と言っても、どのような状況で借金の返済に困っているのかで、どの債務整理の方法をとればいいかというのが変わってきます。

自己破産が一番有名なイメージがありますが、これは借金をすべてなかったことにして一からやり直すことができる代わりに、資産が処分されたり、海外旅行や仕事に制限が設けられたりローンが組めなくなるというデメリットがあります。
返済能力があるのならば任意整理を取った方がデメリットが少なくてすみますが、返済額はあまり減りません。それでも、督促の電話がなくなったり利息がカットされるというのは精神的にずいぶん楽です。
裁判所を通さない手続きでもあり、最も多く取られている方法です。

比較的新しい方法が、個人再生です。
将来返済できなくなる恐れがある場合、裁判所に申し立て、条件が満たされれば債務が免除されます。しかし、将来の収入がまったく見込めない人や、5000万を超える債務がある人には適用されません。

似たような方法に特定調停がありますが、これは裁判所が債務者と金融業者の間に立って返済額軽減などの合意ができるよう調停する方法です。

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